日本には外国人の生存権はありません
東京新聞:生活保護法 永住外国人は適用外 中国籍女性が逆転敗訴:社会(TOKYO Web)2014年7月19日 朝刊
・上告審の争点は法の対象が永住外国人を含むかどうかに絞られていた。
・判決は永住外国人が実質的には日本人と同程度の保護を受けていることを踏まえ、「生活保護法は制定後、適用範囲を拡大しておらず、外国人は行政措置としての保護対象にとどまる」と判断した。
→「外国人」の生存権は、行政のお情け、さじ加減に委ねてよいということですね。
・1954年、旧厚生省「外国人を同法に準じて扱う」としたが、90年には範囲を狭めて永住外国人らに限定。
→バブル最盛期、ジャパンアズナンバーワンの時代に、ずいぶん偏狭なことをしたものです。
日本で暮らし日本以外に生活基盤を持たない人であっても、「外国人」というだけで餓死してのたれ死んでもよいということです。「外国人」がどのように悲惨になろうとも日本国は関知しない、と。
あるいは、すべての自治体が「日本人と同程度の保護」をしなくなったら、法の「国民」の解釈を広げてくれるのかな?
生活保護法「永住外国人は対象外」 中国人女性の逆転敗訴が確定(The Huffington Post 2014年07月19日 13時59分)
・「税金をなぜ外国人の保護に使うのか」。大阪市の窓口には批判的な意見が寄せられる
……えっと、税金をなぜ外国人が支払っているんですかね?
外国人が納入した税金が自分たちの保護に使われるのは構わないんですかね?
ホント、社会科教育の敗北だと思いますよね……。
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