「捜査関係事項照会」の取扱いについて、とりあえずリンク
捜査機関から「照会」があったとき(日本図書館協会)
こらむ図書館の自由2013-
Vol.108,No.5(2014.5)「図書館の法律顧問-「調査嘱託」の事例から」(山家篤夫)
・個人情報保護法では、利用目的外の第三者に開示する場合は本人の承諾が必要
・「法令に基づく場合」(第8条第1項)は除外
・総務省「本項により利用・提供が義務付けられるものではない」
警察の解釈
捜査関係事項照会書の取扱いについて 平成12年1月21日 愛媛県警
・捜査関係事項照会は、公務所又は公私の団体に報告義務を負わせるもの
・当該公務所等は…回答を拒否できない
・しかし、強制力はない
・帳簿、謄本、書類等の提出は求めないが、自発的に提出した場合は受け取る
「拒否できないが強制力はない」とのこと。
・操作関係事項照会について、各自治体の個人情報保護条例の解説では、個別具体に判断するとしているものもある、とのこと。
・同照会に対応するのは、地公法第34条に規定する守秘義務よりも重大な公益上の必要が認められるときに限られると解釈
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