嫌なニュース
王政・貴族政が新たに電脳による強力な監視と統制力を備えて復活しつつあるような。
著しい力の不均衡と統治不能領域の消滅によって、もはや革命は不可能ではないか。
個人情報法改正案、衆院を通過 企業が同意なき病犯歴収集可能に | NEWSjp
2026/05/26
個人情報保護法の改正案が26日、衆院本会議で可決され、衆院を通過した。病気や犯罪歴などを企業が本人の同意なしに収集できるようにしつつ、違反業者への課徴金制度を新設する。規制緩和で国産人工知能(AI)の開発を後押しするとともに、適正な利活用に向けて抑止力を高める狙いがある。改正案では、統計作成やAI開発といった個人が特定されない用途に限定して規制を緩和。交流サイト(SNS)などで公開されている情報の収集や、企業が保有する情報の他社への提供で、本人の同意は不要とする。
対象となる情報には、病気や犯罪歴に加え、人種や信条なども含まれる。これらは「要配慮個人情報」として、現状では取得に本人の同意が原則必要と定められている。AI開発ではインターネット上の情報を大規模に収集するため、個々の同意取得が困難だった。
課徴金制度は、千人分を超える大規模な個人情報を不正に取得、利用した業者などを対象とし、得た利益の相当額の納付を命じる。
野党議員からは機微情報の漏えいへの懸念が相次いでいた。
共同通信社
国家情報会議設置法案の狙い|しんぶん赤旗|日本共産党
2026.04.11
国家情報会議設置法案の狙い/専修大学名誉教授(行政法)白藤博行さん戦争遂行へ国家が国民をスパイ/世論広げ人権侵害の悪法阻止へ
首相を議長とする国家情報会議を新設し、内閣情報調査室(内調)を国家情報局に格上げする法案は2日の衆院本会議で審議入りし、衆院内閣委員会では8日に法案の趣旨説明、10日に質疑が始まりました。その狙いや国家による国民監視が強まる危険ついて、専修大学名誉教授の白藤博行さん(行政法)に聞きました。
(伊藤紀夫)―高市早苗政権は、国民の安全や国益を守るためにインテリジェンス(情報の収集・分析)の司令塔機能の強化が不可欠だと言いますが、本当の狙いは何でしょうか。
2015年に成立した安保法制、22年の安保3文書にもとづく「戦争する国づくり」の上に、「戦争する人づくり」を狙っていると思います。米国と一緒に戦う国づくりのベースになる土壌づくりをしているのではないでしょうか。
戦争の遂行は国民の反対が大きければできません。戦争を容認する雰囲気づくりを進め、戦争に反対するものに冷や水を浴びせ、つるし上げてでも抑え込む必要があります。そのために国家が行う諜報(ちょうほう)活動(スパイ活動)で、すべての国民を監視する体制の強化が法案の狙いです。この意味では「国家諜報機関設置法」と言ってもいい代物です。
―その点で、高市首相は「本法案は行政機関相互の関係を律するものであり、国民の権利義務に直接関わるような権限の強化等を行うものでない」と答弁しています。どう見ますか。
高市首相は、この法案は行政組織法であり、国民の権利義務の侵害を根拠づける行政作用法ではないから、何も心配することはないとでも言いたいのでしょうが、そこが曲者(くせもの)です。
行政法には組織法と作用法の区別があります。行政組織法は、例えば内閣府設置法や警察法などの法律で、国家や地方公共団体の組織、任務、所掌(しょしょう)事務を定めるものです。
国民の権利義務を変動する活動をする場合には、その組織がどんな時にどのように活動するかは、要件と効果を定めた行政作用法が不可欠です。例えば、警察官職務執行法は作用法で、警察官がどのような権限行使をすることができるかの根拠法規という位置づけです。犯罪捜査については刑事訴訟法が別にあります。
今回の法案は組織法なので、国家情報局に国民に対するあれこれの具体的な権限を与えるものにはなっていません。それだけに、国家情報局は犯罪が起きる前に予防的にかつ秘密裏に広範に情報を集める任務・所掌事務が与えられているにもかかわらず、どんな時にどんな諜報活動をどのように行うのか、プライバシー等の個人情報をどこまで収集できるのか、全く書かれていないことが問題です。
この点、警察の情報収集活動の法的根拠と限界の議論が参考になります。警察法は組織法なのですが、第2条第1項で警察の責務を定めていることから、「公共の安全と秩序の維持」のためであれば、作用法の根拠なしに非権力的な手段で行われる情報収集活動はできるというのが判例・通説になっています。これに倣えば、国家情報局も法案を根拠に、作用法的根拠がなくても、国民監視の諜報活動はできることになります。とても危険なものです。―内調は、自ら行う諜報活動などに加え、警察、外務省、防衛省、公安調査庁などの情報機関の「連絡調整」が役割でした。これが国家情報局では「総合調整」に変えられます。同局の「格上げ」にかかるこのような問題をどう見ますか。
これまでの連絡調整に代えて、政府全体を俯瞰(ふかん)し戦略的な総合調整を実施する意味を考えてみましょう。01年施行の中央省庁再編は、究極的には内閣総理大臣の権限・機能強化が目的ですが、専ら内閣官房を司令塔にするために権限・機能を集中するとともに、内閣官房と各省庁との間に内閣府を置きました。このため内閣官房と内閣府が「知恵の場」、各省庁は「実施の場」という言われ方もされました。その際、司令塔としての内閣官房・内閣府の役割として盛んに使われ始めたのが「総合調整権」でした。各省バラバラの縦割り行政を統合するため、内閣官房・内閣府に総合調整権を与えたのです。
さらに法案第7条は、内閣官房長官や関係行政機関の長は会議に資する資料・情報を提出するとともに、議長(首相)の求めに応じて、資料・情報の提供および説明、必要な協力を行わなければならないとしています。要するに、議長に重要情報活動や外国情報活動に対処するための情報アクセス権等を保障しているわけです。
だから、国家情報会議・国家情報局が情報活動の司令塔になるために総合調整権やアクセス権を持つことは、「情報は国家なり」と豪語する北村滋元国家安全保障局長の言う通り、国家のあり方を左右するとてつもなく重大な改定です。
―自民党と日本維新の会の連立政権合意書は「スパイ防止関連法制」やCIA(米中央情報局)をモデルにした「独立した対外情報庁の創設」も掲げています。今回の法案とセットになっている点はどうですか。
いわゆる防諜(ぼうちょう)法規としての「スパイ防止法」は、直接スパイ活動をする人をターゲットにして捜査し、制裁するための法律です。諜報機関としての国家情報局の仕事をセーブするものではありません。日本における国家によるスパイ活動は合法だけれども、外国によるスパイ活動は違法という、もともと道理のない特殊な世界の話なのです。
ドイツのカール・シュミットが唱えた「敵・味方論」にでも立っているのでしょうか。世の中には敵と味方しかなく、敵には厳しく、味方は守るということになるわけです。安保3文書は、米国などの同盟国は味方で、中国、北朝鮮、ロシアは敵だとする「敵・味方論」に基づいた安全保障政策になっています。本法案や「スパイ防止法」も、こうした考え方に立ち、国民を戦争に動員するものになるのではないでしょうか。
―憲法が保障する国民のプライバシー権や表現の自由・報道の自由などの人権を侵害し、戦争に導く法案の成立を阻止するために何が必要でしょうか。
私は、日本には日本国憲法体系と日米安全保障条約法体系という対立する二つの法体系が存在すると頭にたたき込まれた世代ですが、今まさにそれが鋭く問われています。
高市首相は口先では「法の支配」を掲げながら、国際法違反のイラン攻撃を拡大するトランプ米大統領に物申せない対米従属の姿勢が際立っています。そんな首相が、国家スパイ機関を設置したら、何をするかわからないじゃないですか。「プライバシー等を無用に侵害するようなことはありません」と言っても信用できるはずがありません。
この法案は、国家諜報機関が私たちの大切な個人情報や大事な生活の核心部分をスパイしても、それを国会や第三者機関がチェックする仕組みさえない乱暴なものです。「こんなことが許されますか」と国民に問い、反対の世論を広げて人権侵害の悪法を阻止しなければならないと思います。しらふじ・ひろゆき 1952年三重県生まれ。専修大学名誉教授(公法学)。弁護士。専修大学法学部長などを歴任。『国家安全保障と地方自治―「安保三文書」の具体化ですすむ大軍拡政策』(共著)など。
「首相案件」、懸念置き去り 国旗損壊、自民提出急ぐ:時事ドットコム
2026年05月24日19時01分配信
日本国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」制定へ、自民党が法案骨子をまとめた。高市早苗首相の「肝煎り」でもあり、執行部は6月前半の国会提出を目指して条文化を急ぐ。ただ、憲法が保障する思想・良心の自由や表現の自由が侵害される懸念は拭えず、野党は法案審議で徹底追及する構えだ。国旗損壊罪、法案骨子を大筋了承 アニメ・漫画「対象外」強調―自民
「国旗を大切に思う方々が不快に思うことがないよう守っていきたい」。党プロジェクトチーム(PT)の松野博一座長は22日、骨子が大筋で了承されると記者団にこう強調した。
骨子は、公の場での損壊や自身が損壊した様子の配信を処罰する内容。意図や目的は考慮せず、「著しく不快または嫌悪の情を催させる方法」かどうかを外形的に判断する。違反した場合は、2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金が科される。
15日の会合では「過剰規制だ」などと慎重論が続出。22日の説明資料には「アニメ・漫画・ゲーム、生成AI(人工知能)等による創作物」と、「実物を用いた実写映画等の芸術的表現で、社会通念上相当と認められるもの」は対象外との記述が加えられた。文化・芸術への目配りをアピールして議論を収束させた形だが、政治的表現への配慮はなお不明確だ。
国会審議ではそもそも法律が必要なのかどうかも論点となりそうだ。骨子は立法目的を「国旗を大切に思う国民感情の保護」と位置付けた。損壊事案が多発しているとは言えない中で法整備を目指す理由については、「将来に向かって抑止する」としている。
中道改革連合の小川淳也代表は22日の記者会見で、「表現活動や自由、人権を過剰に制約することには慎重な立場だ」とけん制。共産党の山添拓政策委員長は「国旗を大切に思わない国民がいても問題はない」とした上で、「処罰の判断が恣意(しい)的になる恐れが強い。処罰の根拠、対象行為も曖昧だ」と批判した。
損壊罪創設は首相の宿願で、日本維新の会との連立政権合意にも明記された。22日のPTは首相に近い議員が出席を呼び掛けたこともあり、意見表明した17人のうち16人が賛意を示した。だが会合後、出席者からは「本来は良識の範囲の話」「権利と制約のバランスはこれでいいのか」といった疑問が漏れた。
あと、唖然としたニュース。
トランプ氏がIRSと和解、自らと家族などに対する税務調査を禁止する条項を追加 - BBCニュース
2026年5月21日
アメリカの司法省は、ドナルド・トランプ大統領が自身の納税申告書の流出をめぐって起こしていた訴訟で、18日に前例のない和解が成立し、内国歳入庁(IRS)は今後、トランプ氏と家族、および関連企業の過去の納税申告を調査することが認められなくなったと発表した。調査の禁止は、和解で付帯条項として加えられた。一部の議員や法律の専門家らは、現在進行中の税務調査や捜査を停止させるもので、司法省による連邦法違反だとしている。一方、同省は、和解において慣例的に用いられる免責条項に過ぎないとしている。
トランプ氏と年長の息子2人は今年1月、自身の事業や個人の納税申告書が流出したことをめぐり、IRSを相手に100億ドル(約1兆5900億円)の損害賠償を求める訴訟を起こした。アメリカの大統領が自国の政府を訴えたのは初めてだった。
司法省は18日、この訴訟が和解に至ったと発表。さらに、不当な調査を受けたと考える人々を補償するため、政府が約18億ドル(約2860億円)の基金の設立で合意したと明らかにした。
付帯条項の内容は?
司法省は、トランプ氏との和解を発表した翌19日、同氏に関連した継続中の税務調査をすべて終了させるとした付帯文書を公表した。この1ページの付帯文書には、個人や企業が適切な納税を行っているかを判断し、未納税があった場合に是正措置を求めるなどのIRSの通常の措置を、トランプ氏と家族、その信託、企業、子会社による納税申告に対しては「永久に禁止され、排除される」と明記してある。
重要なのは、対象の納税申告が2026年5月19日より前のものとされている点だ。司法省は声明で、この措置は「既存の監査にのみ適用され、将来の監査には適用されない」と明言した。
IRSは調査内容を公表しないため、トランプ氏や家族、関連企業に関して調査が進められていたのか、そうだとしたらどんな内容だったのか、といったことは不明だ。
これは合法なのか?
上院財政委員会の民主党筆頭委員のロン・ワイデン氏は、今回の付帯条項について、「IRSの監査への行政当局による干渉を禁じる法律に明らかに違反している」と述べた。そして、「民主党はこの利益相反的な和解のあらゆる点について闘うつもりだが、その結果がどうあれ、将来の政権やIRS幹部は、この違法な指示を完全に無効なものとして扱うべきだ」とした。ワイデン氏はオレゴン大学ロースクールを修了している。
連邦法では、大統領、副大統領、および行政府の他のほとんどの高官は、直接または間接的にIRSに対し調査の中止を求めることはできない。
主な例外は司法長官だ。今回の付帯文書にはトッド・ブランチ司法長官代行が署名している。そのため、トランプ政権は、法律に従ったと主張することも可能だ。
市民団体「パブリック・シチズン」共同代表のロバート・ワイスマン氏とリサ・ギルバート氏らは、トランプ氏が間接的に監査の終了を狙っていたとみている。
両氏は声明で、トランプ氏が「悪意のある訴訟」を提起し、和解を通じて「IRSの監査から逃れようとした」とした。
IRS職員は、監査の中止を求める違法な要請を受けた場合、それを報告しなければならない。報告しなければ刑事訴追される可能性があることから、専門家らは、IRS職員にはこれで、法的リスクにさらされる可能性が生じたと警告している。
税務の専門家らは、今回の合意には他にも、連邦法に反する点があるとしている。
IRSは、関係する納税者と合意に達するか、司法省に案件を移送することで、個々の事案を終わらせる。だが今回は、IRSがいずれかの措置を取ったことを示す記録はない。
今回の付帯条項は、税務案件ではなく、IRSを相手とした訴訟の中で盛り込まれた。また、調査を阻止する広範かつ包括的な権利放棄であり、標準的なものとは言えず、IRSが合意したものでもない。
「タックス・ロー・センター」の政策担当ディレクター、ブランドン・デボット氏は「これは、大統領、その関連団体、およびその家族を、税法よりも上位に置くことを意図している。司法省は単独で、そのような特例的な保護を提供する権限を持っていないのにだ」と声明で主張。和解全体を「税制および法制度の驚くべき乱用」だとした。
(英語記事 How Trump's IRS settlement could block tax audits of him, his family and their businesses)
トランプ氏、税務情報漏洩巡る訴訟取り下げ 司法の「武器化」被害補償基金設立へ | ロイター
2026年5月19日更新
[ワシントン 18日 ロイター] - トランプ米大統領は18日、自身の税務申告情報がメディアに漏洩した問題で財務省と内国歳入庁(IRS)に対して起こした訴訟を取り下げた。
この訴訟はIRSの契約職員がトランプ氏の税務情報を不正に取得してメディアに提供したことが理由。トランプ氏は情報の適切な管理がなされていなかったとして100億ドルの損害賠償を請求したが、自らが統括する政府機関を訴えるケースは前代未聞とされた。
今回トランプ氏が訴訟を自主的に取り下げる代わりに、当事者間の和解協議の結果として司法省は、「政府による不当な捜査・訴追の武器化」で被害を受けた人々に補償するために約18億ドル規模の基金を設立することを決めた。
トランプ氏自身は謝罪を受けるものの、金銭的な補償は一切受け取らない。
ただこうした訴訟とその結果としての和解は、税金をトランプ氏の政治目的のために利用する試みだとの批判が広がっている。
下院司法委員会の野党民主党トップ、ジェイミー・ラスキン議員は声明で「このケースは、財務省から税金を奪い取り、巨大な裏金(スラッシュ・ファンド)に注ぎ込むために設計された『ゆすり行為』にほかならない」と非難した。
